0671662036は不用品回収業者という情報が出ています。
この番号はどんな電話でしょうか?
簡単にまとめていますので、サラっと会社確認してみてください。
迷惑電話5つの対処法も紹介しています。
- 迷惑電話:12種類経験
- 迷惑電話対応:8,400件以上
迷惑電話の特徴【0671662036】
【0671662036】迷惑電話の特徴
- 無料で不用品回収する
- 電話に出るとメロディが流れてた
- 電話に出た途端に間違えましたと
- 切手やコインの収集はしていませんでしたか?
悪質な迷惑電話の可能性もありますね。
何か情報をお持ちの方はコメント欄で教えてください。
0671662036へかけ直すべき?
基本的には、知らない電話番号の着信は勧誘や営業の会社だったりするので、
- 電話は出ない
- 折り返し電話はしない
- 着信拒否
この3つを徹底しましょう。
大事な電話なら留守番電話に残していくはずです。
もし、電話に出てしまった場合は?
知らない電話番号でも出てしまうってことありますよね。
- とっさに反応してしまう
- 迷った挙句に
私はこの2つで電話に出てしまうことが多かったです。
とっさに体が反応すると言いますか・・
相手が誘導尋問的に畳み掛けてきます。
このような場合でも、
相手に構わず、話に割って入りましょう。
営業(勧誘)の電話ですよね?
営業(勧誘)は迷惑です。
特商法はご存じですよね。
お引き取りください。
とハッキリと言ってください。
これで大体の業者は引っ込みます。
特商法とは ?
特商法は特定商取引法と言います。
国民生活センター(引用)によると、
引用の下に要約しいています↓
2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、
消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、
業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。
この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。
引用元:独立法人国民生活センター
特商法を要約すると・・・
あなたがハッキリと営業・勧誘を断っているのに再び勧誘するのは違法ですよ!
違反したら最悪、業務停止命令が出ますからね。
という厳しい罰則が事業者に課せられます。
ハッキリと断るのがポイントです!
中途半端な言葉は営業トークを誘発するだけです!
しつこい時は、消費生活センターへ!
営業・勧誘電話って
しつこい場合が多いですよね。
下記のような場合は、
消費生活センターへ電話・相談しましょう。
- 何度もかかってくる
- 詐欺電話なんじゃない?
- 怖い・不安な気持ちがある
- 何か気になる
消費者ホットライン(全国統一番号)
消費者ホットラインとは?
消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
引用元:独立行政法人 国民生活センターHP 全国の消費者生活センター等
相談窓口の電話番号は188です。
全国統一番号になります。
実際に電話しなくても、188を覚えておくだけでも違いますよね。
家族や友人にも教えてあげて下さいね。
コメント